親が入院や施設入居をしたら考える!知らないでは済まされない相続と家のこと
入院や施設入居などで大事なご家族が、元の自宅に戻れない状態となった場合、相続や死後のことについて考える必要が出てきます。まだそんな話はしたくない、するべきではないと思う方もいるかもしれませんが、このような相続や亡くなった後のことについてはタイミングを逃すと普通の方でも多額の損失が発生してしまう可能性もあります。
相続や生前整理についてのタイミングはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
[keni-linkcard url=”https://xn--pckwb9a987w9c2e.site/seizennseiri/nyuuinn”]
なかなか相続や贈与などの話は難しすぎてよくわからないと思う方も多いと思いますが、基本的な知識を知らないままでは最適な判断や行動が出来なくなってしまいます。
今回はそんな相続について基本的な情報をまとめて分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
相続の基本
相続とは、人が亡くなった場合にその人が持っていた財産などを引き継ぐことを言います。しかし生前に自分の財産を相続人などに分け与えておくことも可能で、このことを「生前贈与」といいます。
相続も生前贈与もどちらも税金が発生するものではありますが、土地や家屋といった大きな財産である場合には、本人が生きているうちに処分や贈与をしてしまった方が税金などが安くすむため、税金対策の中でも手軽にかつ効果的な方法といえるのです。
ですので、死んだ後に相続のことを考え始めるのでは遅すぎて損をすることになり、生前から本人の財産をどうするかを考えて置き、税金などの対策を少しづつすすめていくのが賢い方法といえるのです。
相続の対象となる財産とは
相続と聞くととても堅苦しくて難しいように聞こえますが、誰でも家族が死ねば相続の対象となる可能性が出てきます。しかもその相続の対象となる財産はプラスのものもありますが、借金などマイナスの財産も発生してきます。
その具体的なものをまとめてみます。
プラスの財産
- 土地
- 家
- 自動車
- 現金
- 預貯金
- 株式などの有価証券
- 宝石や美術品など
マイナスの財産
- 借金
- 住宅ローンなどの借入金
- クレジットカードの未払い分
- 公共料金の未払い分
- 入院医療費未払い分
- 連帯保証などの債務
このようにプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続の対象となってくるため、相続を検討する場合には、本人が持っているすべての財産を把握する必要があり慎重に判断していくことが重要です。
相続の対象とならないものはある?
亡くなった方が持っているものは全て相続の対象になると思われがちですが、実は相続の対象とならないものもあります。
例えば位牌や仏壇、お墓や墓地といったものは相続の対象となりません。
これらは継承者を特別に決めて、その人が引き継ぐことになります、この継承者は、遺言があれば遺言で決まることになり遺言がなければ話し合いやその地域などの慣習によって決まることになります。
また亡くなったあとの生命保険金については保険を受け取る方が「亡くなった人自身」であれば、相続財産になりますが、今の保険では自分で死亡保険の受取人になるのは現実的ではありませんよね。ですので亡くなった人以外が受取人としてなっている場合、受取人固有の財産となり相続財産とはなりません。
相続に一番影響力を及ぼすものは遺言状
相続では一般的に配偶者や子供などで相続をする割合が公的に決められていますが、それよりも何よりも強力な影響力を持つのがそ遺言です。
まず相続を考える場合には、ご本人が残した遺言があるかないかがとても重要となってくるため、まず遺言書の確認をするようにしましょう。
相続放棄をするための期間と注意点
亡くなった方にはプラスの財産もほとんどなく、相続放棄をしたいと考える方もいるかと思います。
その様な場合には、ご本人が亡くなり相続開始となった時から3ヶ月以内となっているため、ダラダラと話し合いや考えているうちに相続放棄ができなくなってしまうというケースもあり得るため、早期に手続きを行うようにしましょう。
また亡くなった方が一人で住んでいたような家や土地の場合、簡単に相続放棄ができません。
今の日本は空き家問題が深刻化しているため、国や市町村が不要な土地を引き取ってくれることが難しくなっているためです。そのためたとえ相続放棄をしたとしても、万が一その家や土地で被害や近隣への被害が発生するようなことになれば、必然的に相続人である家族が賠償や責任を負わなければいけない必要性が出てくるのです。
ですので家や土地を要らないというのであれば、自分たちで最後まで処分をしなければいけなくなるので注意しましょう。その方法についてはこちらを参考にしてください。
[keni-linkcard url=”https://xn--pckwb9a987w9c2e.site/inakanojikka”]
相続人は誰がなるの?
相続が出来る方というのは、どのような立場の人なのでしょうか?
遺言書がなく、法律で定められた相続人が遺産を相続する場合、以下の人達が相続をすることが出来ることとなります。
- 配偶者 ※誰よりも優先される
- 子供 ※子供がいない場合位はその孫も相続人になりうる
- 親や兄弟 ※配偶者や子供がいない場合
このように亡くなったご本人に、子供がいるかいないか(隠し子や連絡を取っていないような子供も含む)などによって相続ができるかどうかも異なってくるため注意が必要です。
配偶者は常に相続人となり、どんなケースでも必ず相続ができる立場となります。
配偶者の次に優先順位が高いのは子供です。
その亡くなった方が結婚などをしておらず、配偶者も子供もいないような場合には、親が相続人となり、親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となってきます。
このようにご本人を取り巻く家族環境によって相続人が誰になるかということも変わってくるため、その状況に応じた判断をしていきましょう。
本人の子供や隠れた家族関係が疑わしいような場合には、戸籍を取り寄せてみるのも効果的です。
内縁関係にある場合や嫁の立場で相続はできるのか
残念ながら内縁関係のにある場合や一緒に住み住んで介護をしてきたお嫁さんの立場では相続の対象となることはできません。
もしこのような形に相続をしたい場合には、必ず遺言書を作成する必要があるため、早期に準備をしておいた方がいいでしょう。
相続について、分からなかったら、誰に相談すればいいの
相続と言っても様々な問題や問題や家庭によって状況が異なるため、この記事でも簡潔にお話することが難しいのが現状です。
そのため実際に相続問題に直面した際は、その家庭の状況や詳しい家族関係などを専門家に直接相談した方がいいでしょう。相続をするにも、放棄をするにも時間が限られてくるため、早期にこのような専門化への相談が必要となってきます。
身近に弁護士や司法書士、税理士、不動産鑑定士、行政書士といった専門家の方がいるようであれば、その方に相談してみるのが一番おすすめです。
しかしそのような方が身近におらず、誰に相談していいのかわからないと言った場合にはインターネット上のサイトから身近な専門家を検索することもできます。例えば相続税や家や土地のお金のことで悩んだら、税理士ドットコムのようなサイトを使って身近な税理士さんを探すと、さまざまなアドバイスをもらえて、損をせずに相続手続きを進めることが出来ます。
相談・検索だけは無料なので、まずこのようなサイトを使って、身近にどのような方がいて相談ができるのかを調べてみてもいいかもしれません。
相続問題は時期を流すと、土地などの場合3000万円もの損失が発生することもあるので、わからないと思った時は後回しにせずすぐに相談だけでもしてみて下さい。
まとめ:相続のトラブルを避けるための3か条
相続は誰でも直面する問題でありますが、なかなか手続きの方法や注意点などを知っている方は少ないと思います。だからこそ、突然身近な家族が亡くなり、知識がない人達が集まることで「相続」という問題に直面し、いざこざが起こりやすくなってくるのです。
このような相続の問題でのトラブルを避けるためには、以下のことをしておくようにしましょう。
- 前もって余裕を持って相続について話し合っておく
- 自分自身で相続について知識を得ておく
- 身近な相談ができる人(専門家)を見つけておく
この三つが重要と言えます。
相続の問題は難しい内容ではありますが、知っていることと知らないのでは大きな差が出てくるのも事実。
ぜひ、相続に関して一緒に学んでいきましょう。